1965-10-04 第49回国会 衆議院 大蔵委員会 第9号
そうすると、そういう学術用のフィルムというものが、本来そういう興行用の目的に供せられないものだということはわかっていると思うのですが、その小型であるということは、まあ一般の普通の対象の場合それでいいと思うのですけれども、やはりそういう学術的なものその他ですね、本来の興行の目的でないように写されたものが、いまの興行用の税率と同じような税を取られるということは、ちょっと私は筋道としてはいかがかという感じがするわけです
そうすると、そういう学術用のフィルムというものが、本来そういう興行用の目的に供せられないものだということはわかっていると思うのですが、その小型であるということは、まあ一般の普通の対象の場合それでいいと思うのですけれども、やはりそういう学術的なものその他ですね、本来の興行の目的でないように写されたものが、いまの興行用の税率と同じような税を取られるということは、ちょっと私は筋道としてはいかがかという感じがするわけです
そのようなものを、たとえば興行用のものとそうでないものと何で区別するかという御指摘のような問題もあり得るかと思います。私どもの観点から申しますと、興行用でないということでやって興行用に供された場合にどうするかという問題、これは過去の為替管理法上の割り当てをやっていましたときにいろいろ紛争があったわけでございます。
ただその過当競争のあり方としましていろんな形が存在するわけでございまして、それを過当競争、衛生措置阻害の事実との結びつきを具体的な業界の実態に照らしまして、映画の場合はああいうような三つの条件に該当する行為をさせないというようなこと、あるいは映倫の審査に合格しない映画を一般興行用として上映しないということをきめたわけでございます。
ここにかけているのは、一般の興行用の映画に入るものについて疑わしきものをかけております。あなたはそういう疑わしきものについての部分は検査行為の方で不許可にして、それはその形で積み戻しになるという形態であって、第二条を発動する意思は初めからないのだ、そう言っているにもかかわらず、そういうものしか扱わないのに、達は、第二項の措置をとる以前において審議会に諮問するというふうな扱い方をしておる。
これらの七つの部門の団体が、テレビ攻勢に対する対策の懇談会を設けた席上で、自今興行用すなわち劇映画として映画常設館用に作った映画は、テレビに提供しないということの話し合いをしたことは事実であるということを、あらためて重ねてこの機会に説明をさせていただきたいと思います。
興行用映画の輸入につきまして、外貨管理をやっております現在では、基本的には実績主義で割当をするというふうな原則を今直ちにくずすわけに参らないわけでございます。
なおまた街路灯の中で特に公共性の強いものだけを拾ってみるということになりますと、どこで線を引くかにつきましては、興行用のものその他のものにつきましても、いろいろむずかしい問題があろうかと思うのでございまして、さしあたりはあまり複雑な姿にしていきたくないものでございますので、一応現在のままでやってもらえないだろうかという考え方をしているわけであります。
しかし関税が高くて普通の興行用の輸入映画と同じような税金を払わされるから、なかなかこれが受け取れないのです。
○江上説明員 今申し上げましたことに少し誤解を招く点もあるので訂正かたがた申し上げたいと思いますが、無為替に二種類ありまして、一つはほんとうに向うから好意的に寄贈されて、これは特に関係の方に見せてもらいたい、こういう趣旨のものと、興行用、要するに全国の興行館にかけて収益をあげるための映画、この二種類がございます。前者につきましてはこれを認めております。
○江上説明員 それは興行用の目的で、戦争前からドイツから輸入しようと思ったり、あるいは司令部時代からアメリカから持ち込んだというもので輸入を認めなかったものであります。全部興行用の目的のもので、先ほど申し上げましたように贈与の目的の意味で来たものでは輸入を認めておるわけであります。
ところが商業館に乗っかる興行用のフィルムについても再三問題が起っておるのです。去年日仏文化協定がきまった。あるいはイタリアとの文化協定もきまった。このように文化協定がきまっておるにかかわらず、フランスやイタリアの映画の輸入割当というものは、ほんの数本しかない。ところがアメリカのフィルムは去年だけで百二十本も入っておる。
興行用に成り立たないということは即ち研究発表会というようなものに近いからというような立場をとつておつたのであります。 そこでもう一点お尋ねいたしますが、東京における東踊というような芸者の踊り温習会、又京都における都踊と言いますかああいうものは純舞踊として芝居などでもやるようですが、研究発表する会に観賞のために入場をする者というほうに当るかどうか。
それから尚その中で興行用のためのいろいろ映画館があつたりいたしておりまするが、そういうようなものについて、一般の興行のものと同じようなものでありまするならば、これは普通とやはり同じようになると思います。
○水谷(昇)委員 それは、そのレコードを、たとえば放送局でかつてに放送に使う、あるいは興行用にそのレコードを使う。それは著作権が著作権法の第二十二條の六と七とに認められておるにもかかわらず、その特例法があつて、現在ではそういうものを使つておつてもかまわぬようになつておる。
これを終戰前の興行用に六五%、一般の需用が一三%七というような數字から考えまして、割當てますと、一日の二千の小屋がフルに開館しまして、十時間の興行による電力量が全國の二分四厘であります。非常にわずかな面であると思うのであります。